確定測量

確定測量(境界確定測量)とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに根拠を求め、土地の境界を全て確定させる測量のことです。民有地とは境界確認書(筆界確認書)を取り交わし、公共用地とは官民境界協定書を取り交わします。対象となる現地には、コンクリート杭や金属プレート等の「永続性のある境界標」を設置します。
また、分筆登記や地積更正登記を申請するためにはこの確定測量が前提となる場合が一般的です。
- 土地の売買をするとき
- 土地を物納しようとする場合
- 土地を分筆登記する場合
現況測量

対象となる土地に存在する境界標や工作物(電柱や道路、建物やブロック塀等)を測量して、現況平面図(現況図)を作成する測量です。確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なため、納期は確定測量よりも短くなります。
現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。
- 建物を新築する場合
- 高低差がある土地で、低い所と高い所の高さの差が知りたい場合
- 真北方向を出す必要がある場合
- 相続税等、土地の評価をする場合
高低測量

土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。
通常は、現況測量とセットでの受託となりますが、現況図があるなどの理由で高低測量のみのご依頼でもうけたまれることがありますので、一度お気軽にご相談ください。
注)任意での高さ算出と水準点を使用する場合では、納期・費用が異なります。
横断測量

横断測量とは、一般に河川測量や路線測量において、地形の横断面図を作成するための測量ですが、建築計画の為や利用計画図等作成の為に、詳細な断面図がほしい場合に横断測量を受けたまわります。路線(進方向)に対し直行した法線方向のデータをとり、正確な断面図を作成します。
測量の流れ
お問い合わせ
土地や建物お困り事がある場合は、まずはお気軽にお問い合わせください!
土地や建物の登記、測量や境界確定、境界問題など、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。出張相談や、土日祝日・夜間をご希望の方は事前にご相談ください。
※電話やメールのみでのご相談はお受け出来かねます。
状況が的確に把握できないと正しいアドバイスができませんので、当事務所にお越しいただくか、ご指定の場所に伺います。
無料相談・無料見積

わかりやすく丁寧にご説明し、最適な解決策をご提案させていただきます。当事務所にお越しいただくか、ご指定の場所に伺います。
土地や建物の登記、測量や境界確定、境界問題などのご説明や、ヒヤリングを行います。
その際、法務局の地図や、地積測量図、登記簿謄本など必要な書類などがあれば、より具体的なご提案が可能です。お持ちでなければ、こちらで取得することもできますので、その旨をお伝えください。(その際の取得に必要な費用などは実費ご請求させていただきますので、ご相談ください。)必要に応じて、現地の調査もさせていただきます。その上で、最適な解決策をご提案させていただきます。
ご依頼の受託

お見積りの提出をします。案件によっては、司法書士、税理士などの先生も紹介いたします。ご納得して頂けましたら、ご契約になります。
※ご提案内容、お見積り金額にご不明点があれば、お気軽にご質問ください。ご納得して頂けましたら、ご依頼ください。
業務開始 資料調査(事前)

必要に応じて、法務局、市役所を訪問し、公図、登記簿など土地・建物の資料調査を行います。
測量の実施
現地にて測量を行います。
申請書類の作成
各種申請書類の作成を行います。
境界の確定(杭入れ作業)
隣接地所有者・利害関係人と立会いを行い境界の確定をし、杭入れ作業を行います。
登記申請・各種成果物のお渡し
登記申請を行い、完了後成果物(登記完了証・確定証明書)のお渡しをします。
業務完了
ご依頼いただいた業務が完了した後も、お困り事の際には真っ先に顔を思い浮かべていただけるような身近で頼れる専門家を目指しています。業務完了後もご質問等あれば、お気軽にご連絡ください。
境界や測量におけるよくある質問
- 昔あった杭(境界標)が見当たらず境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
- 道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、杭(境界標)が抜けてしまったり見えなくなってしまうことはよくあります。
境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、思いがけないことで境界紛争になることもあり得ます。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量をして隣接土地所有者と立会いの上で、解決するのが解決の近道です。
また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。まずはご相談ください。 - 境界確定測量とはどんなとき必要なのですか?
- 土地分筆登記や地積更正登記をするとき、土地を持っているがどの位の広さなのか分からないのではっきりさせておきたいとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずはご相談ください。
- 分筆登記には境界確定測量が必ず必要なのですか?
- 原則として必要となります。
ただ、例外的なケースもあります。ご状況にあった適切なアドバイスを致しますので、まずはご相談ください。 - 法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
- 法務局に備え付けてある地図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。
- 現況測量はどんなとき必要となるのですか?
- 土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。
測量業務に関する料金の目安
下記金額は目安であり、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。その他の業務に関しましても対応できますのでお電話や、お問い合せフォームなどよりご質問・お問い合わせください。
| 現況測量 | 75,000円~ |
|---|---|
| 確定測量 | 350,000円~ |
| 境界標の復元測量 | 85,000円~ |

